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緊急事態宣言(2021/1/7)の内閣府資料・東京都の介護事業所あて通知・弊社訪問系介護業務の対応

イコール在宅ケアサービス

内閣府資料

緊急事態宣言関連の資料は内閣府の下サイトに掲載されています。以下、主要な部分、特に介護が関係しそうな部分を抜粋表示します。

基本的対処方針等諮問委員会(第9回)(令和3年1月7日開催)資料

宣言で求められる運用(概要)

以下は上記のテキスト版です。

基本的対処方針の主な変更内容について( 概 要 )
1.緊急事態宣言の発出(3頁)
区域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
期間:令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
2.緊急事態措置の具体的内容
① 外出の自粛(14 頁)
不要不急の外出・移動自粛の要請、特に、20 時以降の外出自粛を徹底
② 催物(イベント等)の開催制限(14 頁、別途資料参照)
別途通知する目安を踏まえた規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)を設定し、要件に沿った開催の要請
③ 施設の使用制限等(15 頁)
・飲食店に対する営業時間の短縮(20 時までとする。ただし、酒類の提供は11 時から19 時までとする。)の要請
・関係機関とも連携し、営業時間短縮を徹底するための対策強化
・飲食店以外の他の特措法施行令第11 条に規定する施設(学校、保育所をはじめ別途通知する施設を除く。)について
も、同様の働きかけを行う
・地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」による、飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都
道府県に対する支援
④ 職場・出勤(15、16 頁)
・「出勤者数の7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進
・事業の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制
⑤ 学校等(16、17 頁)
・学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるのではなく、感染防止対策の徹底を要請
・大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応
・部活動、課外活動、学生寮における感染防止対策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底(緊急事
態宣言区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限)を要請
3.緊急事態宣言発出・解除の考え方
緊急事態宣言の発出及び解除の判断にあたっては、以下を基本として判断。その際、「ステージ判断の指標」は、目安であり、機械的に判断するのではなく、総合的に判断すべきことに留意
(緊急事態宣言発出の考え方)
国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況(特に、分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等)を踏まえて、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断
(緊急事態宣言解除の考え方)
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況(特に、緊急事態措置を実施すべき区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域になっているか等)を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断
4.その他の主な変更事項
・変異株の関係(7頁等) ・ワクチン・予防接種の関係(8頁等) ・「感染リスクが高まる「5つの場面」」の関係(10 頁等) ・クラスター対策の強化(歓楽街、外国人支援等)(21 頁等) ・医療機関、高齢者施設等への積極的な検査(27 頁等) ・偏見・差別等への対応関係(29 頁等)

宣言で求められる運用(具体的な対策)

上記資料の15ページあたり、外出自粛などの具体的な内容です。

東京都の介護事業者あて通知(2021/1/8)

居宅サービス・介護療養型医療施設あてに東京都『緊急事態宣言を踏まえた対応について』から『業務継続』の通知が出ています。さらにコロナ等の感染拡大が進んだ場合でも訪問系サービスは、使用制限の要請の対象にはならない、となっております。

※事業所が感染者発生で休業する場合に以下が求められています。
  ・ケアマネ事業所と連携し、代替サービス提供
  ・東京都の担当者への報告

弊社介護業務の対応

下記の文書は弊社のご利用者・関係介護事業者むけです。弊社としては、昨年よりしてきた対策を引き続き強化しつつ、ご利用者の心身の悪化を招かないよう業務は引き続き継続します。

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