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コロナ感染者・濃厚接触者の自宅待機日数の早見表|2022/9/7無症状者緩和版

2022年(令和4)年9月、コロナ陽性者・無症状者の行動制限(待機・自宅療養)期間が短縮となりました。7月の濃厚接触者の日数緩和の内容と合わせ表にしています。

以下、東京都の通知を元に、介護事業むけの資料をまとめています。通知文自体は東京都のものを元にしていますが、厚労省通知が元になっていますので、運用は概ね全国共通かと思います。(一部自治体は独自基準がある場合がありますので、ご確認ください)また、施設と在宅での違いはほとんどありません。

2022/9/8通知【無症状陽性者の待機期間の緩和】

無症状者の行動制限(自宅待機)に『最小限の外出が可』となりました。また、検査実施の場合は6日目解除となりました。発症しても、軽快後24時間たてば『最小限の外出が可』となります。

東京都事務連絡全文

『新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて』

2022/7/22通知【濃厚接触者の待機期間の緩和】

「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発
生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和
4年7月22 日一部改正)

濃厚接触の介護職が行動制限なしで業務継続できる要件(東京都通知該当部引用)

以下は、保健所等による体制確認が要件にありますので、限定的かとは思います。

2 各職種における待機期間中の業務従事継続の要件及び留意事項について

(2)介護従事者
介護従事者については、陽性者との接触日を0 日とし、2日目と3日目に自費検査を行い、陰性であった場合には、3日目から待機を解除すること、更にワクチンを3 回目接種済みである等、要件及び留意事項を満たす限りにおいて、待機期間中に業務に従事すること(不要不急の外出に当たらない)が可能となる。

【要件】
ア 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者であること。
イ 他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること。
ウ 新型コロナウイルスワクチンの3 回目接種を実施済みで、3 回目接種後14 日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために3 回目接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14 日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
エ 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(当該検査による実施が困難である場合は、抗原定性検査キットも可)により検査を行い、陰性が確認されていること。
オ 濃厚接触者である当該介護従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
カ 保健所等により、以下を施設として実施する体制が確認されていること。
・ 当該介護従事者の健康状態(無症状であること等)の確認
・ 当該介護従事者に係る適正な検査(検体採取・結果判定、検査キットの確保等)
・ 施設内の感染拡大を防ぐための対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管理等)


【留意事項】
ア 感染した場合にリスクが高い入所者に対する介護に際しては、格段の配慮を行うこと。
イ 当該介護従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること(マスクの着用及び手指衛生等に加え、処置時における標準予防策の徹底)。
ウ できる限り、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用を避けること。
エ 家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。
オ 当該高齢者施設等の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する介護従事者及び担当する入所者の健康観察を行い、当該濃厚接触者を介する新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
カ 検査期間は最終曝露日(陽性者との接触等)から3日間に陰性が確認されるまでとする。なお、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスク着用等の感染対策を求めること。

【備考】
集中的検査の実施施設においては、濃厚接触者となった職員の待機期間の解除の判断のための検査(2日目と3日目)及び待機期間中に業務に従事するため、毎日業務開始前に実施する陰性を確認するための検査に、集中的・定期的検査に使用する検査キットを活用できることとしている。本検査は、集中的検査の取扱いとなる。

東京都通知別紙全文

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