カギ預かり(キーボックス)でご利用者宅に出入りする場合のトラブル予防・職員意識喚起
【想定される対象】
介護保険: 訪問介護・訪問看護・訪問リハ・福祉用具
障害支援: 居宅介護・重度訪問介護・同行行動援護・地域生活支援(移動)
その他 : 訪問医療
※居宅介護支援(ケアマネージャー)・障害計画相談支援も、カギ預かり前提のサービスを計画に位置付けた場合はこういった協定を促す必要が生じると考えられます。また、成年後見人(保佐人)も受任利用者に関わるサービス事業所に求める場合があるかもしれません。
【書式のポイント】
〇利用者のみではなく、家主(家族等)を明示し了承を得る点。
〇預かるカギを特定する点(複製防止)
〇現場責任者のみではなく、法人など上長の決裁も入れ組織管理にしている点
(説明)
在宅介護において、独居の方にサービスを提供する際、カギを事業所で預かることがあります。(キーボックスに入れた際の暗証番号もこれに該当します)
カギの預かりは日常の安否確認や利便性などで必要なことではありますが、ご利用者の財産へのフリーパスを預かることであり、適切な手続き・管理を実行しないと大きなトラブルのリスクを内包しています。(ご利用者ご本人に了承を得ても、そのご家族とのトラブルもあり得ます)
トラブルリスクを少しでも軽減するために、契約時などカギの預かりが生じた際には、本協定書を利用し、ご利用者本人のみならず家主(家族など)への説明をし、了解を得る必要があります。また、この手続きを通して、職員の”重要事項”だとの意識喚起と、管理者によるダブルチェックをはかる必要があると考えます。