1年前の通知文ですが、あまり周知されていないようなので掲載。
訪問介護や看護、訪問診療の医師向けに警察が「駐車許可を事務上もっと取りやすくしてあげてね」という内容の通知です。
2006年の駐車禁止の厳格化から、訪問介護等の在宅系事業者にとっては非常につらい状況が続いています。
駐車禁止は安全面で必要なことですが、雨でも風でも現場に行かなくてはならない業務の都合上、そして高齢化気味のヘルパーの状況からも、駐車禁止が厳格化され、駐車許可証が厳しくなったここ10年の状況は運営面での負担が大きなものでした。
ちなみに、最近では、原付で切符を切られました。止め方が悪かったのかもしれませんが、特に駅前でもない住宅街でした。会社で罰金を立替えましたが、切ない出費です。
2018年頃から、バイクや宅配業者の駐車に一定の配慮をする方向の議論がされ、東京23区内では宅配業者の駐車禁止を弾力化し、ドライバーの負担軽減につなげる取り組みが始まっています。その流れで出たものでしょうか。どうも通知の中では5年前の平成26年から取り組んでいるとなっています。実感はありませんでした。
いずれにしても、少しでも柔軟に考えて頂ければ訪問介護業としては助かりますし、従業員の移動負担の軽減にも寄与します。気になる方は、この通知を含めて警察署にお願いし、可能な限りで活かして頂ければ幸いです。
以下は検索対応のための、上記書類のテキスト版です。上記の者と内容は同一です。
原議保存期間1年(平成32年3月31日まで)
警視庁交通部交通総務課長
各道府県警察本部交通部長 殿
事務連絡 平成31年2月13日
警察庁交通局交通規制課理事官
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について
これまで、各都道府県警察においては、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について」(平成26年2月18日付け警察庁丁規発第11号)を踏まえ、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化(以下単に「簡素合理化」という。)を図り、申請者の負担軽減に努めてきたところであるが、駐車許可制度の内容や簡素合理化に関する取組が、未だに国民や訪問診療等に従事する医療・介護関係者等へ充分に周知されていないのではないかとの意見・要望がなされているところである。このような状況を踏まえ、警察庁においては、別添「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)」により厚生労働省に対し、医療・介護関係機関団体への駐車許可制度及び簡素合理化の内容に関する周知を依頼したところである。
よって、こうした医療・介護関係者等から都道府県警察本部及び警察署への問合せや申請に対して適切に対応するとともに、国民に対して駐車許可制度の内容を改めて周知するため、それぞれの都道府県警察において駐車許可制度及び簡素合理化の内容について広報資料の作成・配布、ウェブサイトへの掲載等による周知を図るとともに、各警察署の駐車許可担当者への継続的な指導教養を実施し、事務処理上遺憾のないようにされたい。
本件担当駐車・環境対策係古井警部(800-5196)
P-WAN:P1600000GL@p-wan00.npa
平成31年2月13日
警察庁丁規発第10号
厚生労働省医政局地域医療計画課長
厚生労働省老健局振興課長
厚生労働省老健局老人保健課長 殿
警察庁交通局交通規制課長
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。また、都道府県警察においては、訪問診療等の業務の実情に鑑み、許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めているところです。ついては、本件について、更なる周知を行うため、別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内」により、貴課関係の医療・介護関係機関団体に対する周知への御協力をお願いいたします。なお、標記については、警察庁交通局交通規制課より、各都道府県警察に対し、改めて周知していることを申し添えます。
別添別紙 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。また、こうした業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めております。なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行っているものであり、必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではありません。詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せください。
警察庁交通局交通規制課