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サービス共通契約書|e-ケア書式|介護現場でスグ使えるひな型

カギ預かり協定書|e-ケア書式|介護現場でスグ使えるひな型 | イコール在宅ケアサービス

在宅系の複数サービスで共通して利用可能な契約書

【想定される対象】
介護保険: 訪問介護・ケアマネージャー(居宅介護支援)・福祉用具貸与
障害支援: 居宅介護・重度訪問介護・同行/行動援護・地域生活支援(移動)・計画相談支援

【書式のポイント】
〇記入部分をカラーに。A3表裏に収め、記入部は最初と最後にまとめる。
〇法人単位の共通契約書とし、複数サービスの利用者が何枚も契約書を書なくてもいいようにする。
〇主たる連絡代理人という表現で主介護者(キーパーソン)を明確化
〇サービス状況の情報提供の範囲(代理人・家族の範囲)を明記
〇法定サービス費用が変更された場合の扱いを明記

(説明)

介護事業所の契約のひな型は、日本弁護士連合会のモデル契約書が広く流通しています。弊社の使用している契約書も、そのモデルを元にしつつ以下の工夫をしています。

①堅い表現をわかりやすいものに修正。

甲乙は使わず、事業者・利用者としています。またなるべく文言をシンプルにし、文字数自体を減らしています。

②A3表裏印刷で収める、記入部分はカラーなどレイアウトを工夫。

A3表裏印刷し、二つ折りにする想定です。記入分部分はともに外側になり、現場での取り回しが楽になります。また、記入漏れがしづらいようカラー帯を入れています。

③契約期間は、認定期間(保険証・受給者証の有効期間)とは連動させず、基本2年としています。

モデル契約書は、料金の発生する期間と契約期間を一致させる考えに立っています。弊社の契約書は、サービス終了後も引継ぎや請求事務があり、個人情報の保護や適正な引継ぎが発生するという考えから、サービス終了後、お互いが同意した時点で契約終了という考え方に立っています。もちろん利用者サイドからの契約終了の権利はモデルと変わらず保証しています。

④記録の保管期限は5年にしています。

介護保険法・障害者福祉法等では2年の保管義務となっていますが、民法の損害賠償の期限から、弊社では記録は全て5年保持したほうがいいと考えております。また一部行政のガイドラインでも5年と定めている場合があります。

⑥主たる連絡代理人を設定し、キーパーソンを事前に明確にします。また利用料の最後の1か月分の支払い保証をお願いしています。

介護する側の家族間(兄弟姉妹)で指示や意見が異なる場合が往々にしてあります。弊社では、最初の段階で主たる連絡代理人という名称で、主介護者(キーパーソン)を明確にさせて頂くことを依頼しております。入所やご逝去後に回収が難しくなる利用料自己負担分の支払い保証をお願いし、一方では、介護者間で意見等が異なった場合は主たる連絡代理人を優先します。

⑦必須情報の提供、最低限の依頼事項の遵守、権利譲渡の禁止、介護員へのハラスメントの禁止など、いくつかの利用者の義務事項を入れています。

モデル契約書は利用者保護に偏り、事業者(介護員)保護がほとんど考慮されていません。業務に必須となる情報の提供や、機器の操作での依頼事項の遵守など、利用者に留意して頂きたい内容も付け加えています。

⑧2カ月以上の休止が続く場合、事業者の判断で契約終了が出来ます。

モデル契約書では、契約終了に迷う場面がありましたので、サービス休止が続く場合は契約自体も終了とできる内容にしています。(休止で維持もできます)


法的正確性も大事ですが、利用者やそのご家族が読む気を失くしてしまうような(生命保険の約款のような)契約書では、結果としてトラブル防止・利用者保護になりません。情報量の多い部分(単価や制度の説明)は他に譲り、シンプルに、必要なことを盛り込むことを意識しています。

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