この記事の最終更新3月31日
介護保険解釈通知の押印部分の具体的記載を追加しました。
『「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令
の一部を改正する省令」の公布等について』という厚労省通知が2020年末に発行され、介護関連の押印原則廃止の方針・内容が説明されています。
令和3年(2021年)制度改正でも関連項目(会議のオンライン化)などが決まっています。押印に関する部分はこの記事内に記載しました。その他詳細は介護保険制度改訂情報ページ・障害支援制度改定情報ページをご覧ください。
押印原則廃止通知20201225
特に、この通知内にある『2020年3月6日通知の改正(追加)』が端的に最も方針が出ているかと思います。以下通知の引用。
1 押印及び原本証明の見直しによる簡素化
(1)法律に基づき、申請者が介護報酬等の支払いを受けることを認めるにあたり前提となる事項に関する申請について、押印を求める。具体的には、原則として以下の文書のみを対象とし、正本1部に限る。
・ 指定(更新)申請書
・ 誓約書(申請者が法に定める全ての欠格要件に該当しないことを誓約する文書)
・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)付表や添付書類への押印は原則不要とする。
(3)押印した文書をPDF化し、電子メール等により送付することも可とする。
ダウンロードファイルは介護保険通知Vol.900の頭書き・資料が入ったものです。
介保制度改正通知・押印廃止の実際の運用20210316
厚労省の2021年3月16日通知『「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について』、いわゆる解釈通知の中で、押印廃止した場合の運用についてやや具体的に記載されています。
概要のまとめ(意訳・解説)
通知5~6ページに当たる部分です。引用条項も引っ張ってきてます。
電磁的方法について (原文は非常に難解なため、要約には意訳が入ります)
交付・説明・同意・承諾・締結は、利用者等の事前同意があれば電磁的方法が可能。
【交付方法】
〇ネット経由で利用者(家族等)に送付されたファイル
〇サイト等に掲載した書類を利用者(家族等)に閲覧・ダウンロード保管してもらう
〇CD-ROMなどで配布
※電磁的方法への承諾もデジタルデータ保管でOK
※利用者(家族等)がダウンロード・印刷など出来るようにする。
【同意方法】
〇電子メールでの利用者(家族等)の意思表示
(例示であり、他の方法がダメというわけではありません)
【締結方法】
〇電子署名が望ましい
〇「押印についてのQ&A20210619」を参照し、方法を選択
【その他】
〇単位算定関係の文書は、全て押印を不要とする。資料を求める場合も事業者負担を配慮する。
〇参考ガイドライン
・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守
※Q&A要旨(超意訳)
〇押印でなくとも契約の効力はある。相手方と争いになったら押印してあっても意味はない(特に認印)。相手の意思を確認した適切な証拠の方が重要。
〇本人の同意を得たことを証明するため以下を提案
・やりとりメールの保存(アドレス・本文・日時等)
・本人確認情報(運転免許証など)の保存
・SNS 上のやり取りの保存
・電子署名や電子認証サービスの活用
・複数の手段での記録(PDF にパスワード、携帯電話等)
・第三者に同報(cc)してのメール送信
厚労省の2021年3月16日通知の全文
⑼ 文書の取扱いについて
② 電磁的方法について
事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。
イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第8条第2項から第6項までの規定(下方↓に記載)に準じた方法によること。
ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。
ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。
ニ その他、指定居宅サービス基準第217 条第2項において電磁的方法によることができるとされているものに類するものは、イからハまでに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。
ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
③ その他
イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うものとすること。この場合において、「押印についてのQ&A(令和2年6月19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすることとし、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとすること。
ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書類等を求めないものとすること。
指定居宅サービス基準第8条第2項から第6項までの規定
2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
厚労省の2021年3月16日通知の該当部分
押印についてのQ&A 20200619の全文(画像)
内閣府・法務省・経済産業省の連名で令和2年6月19日に出されたものです。
BCP詳細解説のセミナー開催!
◇カイポケセミナーにて準備中!
BCP策定担当者むけの内容です。2022年2~3月頃から放映予定。現在鋭意準備中です。放映情報はカイポケセミナーサイトにてご確認ください。
◇弊社・月例セミナーにて8月開催!
策定後に、従業員の方のむけにBCPを周知・解説していくセミナーです。月例オンライン共同研修ご契約の方はこのページと合わせご利用ください。
原則廃止通知20201225の原文
通知の主要部分(画像・テキスト)
(以下は上記画像のテキスト版です)
老発1225第3号 令和2年12月25日
都道府県知事 各 指定都市市長 中核市市長 厚生労働省老健局長 殿
(公印省略)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)については、本日公布され、同日施行されました。
このうち、当局所管の省令の改正の概要及び関連する文書の取扱いについては、下記の通りですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、管内の市町村(特別区を含む。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し周知をお願いいたします。
記
第1 当局所管の省令の改正
1 改正の概要
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていること等を踏まえ、次に掲げる省令において、押印を求めている手続について、以下の改正を行う。
(※)所管する行政手続等のうち、法令又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。
(1) 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成5年厚生省令第43号)(改正省令第10条第4号関係)
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成5年政令第313号)第2項の規定による認定の申請手続を行う場合に、申請書に記名押印を求めていたところ、押印を求めないこととする。
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)(改正省令第96条関係)
要介護認定又は要支援認定の申請手続を、指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが代わって行う場合に、申請書に記名押印を求めていたところ、押印を求めないこととする。
(3) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則(改正省令第97条関係)
(2)に準じた改正を行うこととする。
2 経過措置
(1) 改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととする。
(2) 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする。
第2 当局関係通知等における押印の取扱い
今回の省令改正にあわせ、当職から発せられた主な通知については、以下のとおり改正する。
また、その他当職及び当局から発せられた通知等における行政手続の規定及び様式についても、改正省令による見直しに準じて、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うものとする。この場合において、変更の主な方法は、押印を求めることとしている規定を削り、また、様式中の「印」等の表記を削ることとする。また、当職及び当局から発せられた通知等における行政手続の規定及び様式について、第1の2の経過措置と同様の対応を行う。
なお、当局が発出する交付要綱等会計手続に関する押印廃止については、別途、それぞれの通知改正等により個別に通知する予定であることを申し添える。
1 介護老人保健施設の開設者について(平成12年9月30日老発第621号)の別記様式の一部改正
別紙1のとおり改正する。
2 要介護認定等の実施について(平成21年9月30日老発0930第5号)の別添1-1及び1-2の一部改正
別紙2のとおり改正する。
3 介護医療院を開設できる者について(平成30年3月30日老発0330第14号)の別記様式の一部改正
別紙3のとおり改正する。
4 社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間とりまとめを踏まえた対応について(令和2年3月6日老発0306第8号)の一部改正
別紙4のとおり改正する。
第3 貴職が独自に定める様式等の取扱い
当局所管の法令に基づいて貴職が実施する手続のうち、関係法令や当職から発せられた通知に基づくものとは別に独自に定められている様式等において、国民や事業者等に押印等を求めている場合においては、「地方公共団体における押印見直しマニュアルの策定について」(令和2年12月18日付け規制改革・行政改革担当大臣通知。参考別紙。)及び本通知を参考として、押印の見直しへの積極的な取組を期されたい。
通知の添付資料
別紙4 通知改正の対照表
別紙4『 社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間とりまとめを踏まえた対応について(令和2年3月6日老発0306第8号厚生労働省老健局長通知)』の改正新旧対照表
介護保険最新情報のとしての扱い(頭書き)
この通知は、介護保険最新情報だと、Vol.900となります。
印鑑なし資料のひな形(認定審査申請)
別紙2で認定審査、区分変更申請の押印無しバージョンが掲載されています。
【介護文書軽減委員会】委員会資料
正式名称:社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(リンク先は次第・資料ページ)
こちらの厚労省所管の印鑑廃止関連の議論が行われています。この委員会は2019年8月から「介護書類半減」などの取組を続けています。下記に11月13日資料(2021年1月現在で最新のもの)を一部掲載。詳細はリンク先またはダウンロード資料をご覧ください。
事業所全体の基本研修にご活用ください!
(訪問系対象)
各種介護セミナー承ります
【介護文書軽減委員会】実地指導の効率化指針
介護文書軽減委員会の議論をもとに作成された指針です。厚労省からこの指針で指導を行うよう全国の自治体に出された通知の別紙という扱いです。本体通知正式名称『介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について(老指発0529第1号、令和元年5月29日)』。
【指針部分】
※訪問介護以外の「別紙・標準確認事項」は、前掲ダウンロード資料よりご覧ください。
(以下は上記画像のテキスト版です)
老指発0529第1号 令和元年5月29日
都道府県 各 指定都市 中核市 介護保険施設等指導監査担当課長 殿
厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長
介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について
平素より、介護保険法の施行にあたり多大なご尽力を賜り、御礼を申し上げます。介護サービス事業所・施設(以下「事業所」という。)に対する実地指導については、「介護保険施設等の指導監督について」(平成18 年10 月23 日付け老発第1023001 号老健局長通知)(以下「指導監督通知」という。)等に基づき行われているところですが、指導監督通知発出後、一定期間が経過し、全国の自治体毎に指導の内容や確認項目・確認文書に様々な差異が生じているとともに、一部の自治体においては実地指導の実施が低調な状況が見受けられます。
実地指導は、各事業所における利用者の生活実態、サービスの提供状況、報酬基準の適合状況等を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど、より良いケアの実現及び保険給付の適正化を図るために有効であり、これまで、指定の有効期間内に最低でも1 回以上は実地指導を行うよう助言しているところですが、事業所が年々増加傾向にある中、実地指導は集団指導と併せて効果的に実施するなど一層の効率化が求められています。
また、平成30 年度の厚生労働省老人保健健康増進等事業における「実地指導の効率性の向上に資する手法等に関する調査研究」、「実地指導における文書削減に関する調査研究」等において、自治体、事業所の双方が個別の指摘事項の改善等を通じ、事業所運営の改善につながっていること、指導の標準化を図ることによって自治体及び事業者双方の事務負担の軽減が図られ、より効率的な実地指導が可能となることが報告されており、より多くの事業所に対して実地指導を行うことが介護保険制度における介護サービスの質の確保、利用者保護等に資すると考えられます。
ついては、指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高める観点から、別添のとおり「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」を定めました。これにより、一部の項目や文書を確認しないこととなりますが、実地指導の効率性を向上させ、より多くの実地指導を行うことが重要と考えられることから、今後は、指導監督通知及び本指針を踏まえて実地指導を行っていただきますようお願いいたします。
また、都道府県におかれましては、貴管内の市町村(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む)に対して周知いただきますようお願いいたします。
なお、指導監督通知の別添1介護保険施設等指導指針において別に定める「介護保険施設等実地指導マニュアル(平成22 年3月改訂版)(平成22 年3 月31 日老指発0331 第1 号本職通知)」(以下「マニュアル」という。)と本指針との関係等については、今後、本指針に基づく実地指導の実施状況及び課題等を、一定期間経過後アンケート調査等により把握し、それを踏まえて改善を図ることとしており、マニュアルについてもそれに併せて見直す予定ですので、あらかじめご了知願います。
別添
実地指導の標準化・効率化等の運用指針
1 実地指導の標準確認項目等
実地指導は、別紙「標準確認項目」及び「標準確認文書」に基づき、実施するも
のとする。これは代表的な7種類のサービス*に関して介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認項目及び確認文書について定めたものである。なお、7種類のサービス以外のものについては、別紙を参考に、各自治体において「標準確認項目」及び「標準確認文書」を検討の上、適宜反映させるものとする。
「標準確認項目」以外の項目は、特段の事情がない限り行わないものとし、「標準確認文書」以外の文書は原則求めないものとする。
また、実地指導を進める中で、不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断す
る場合は、監査に切り替え、「標準確認項目」及び「標準確認文書」に限定せず、必要な文書を徴し確認するものとする。
*・・訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護、介護老人保健施設、訪問看護
2 実地指導の所要時間の短縮
実地指導の所要時間については、「標準確認項目」を踏まえることで、一の事業所当たりの所要時間をできる限り短縮するとともに、1 日で複数の事業所の実地指導を行うなど事業所と自治体双方の負担を軽減し、実地指導の頻度向上を図ること。
3 実地指導の頻度
実地指導の頻度については、事業所の指定有効期間に最低でも1 回以上は実施することを基本としつつ、本指針に基づく実地指導の標準化及び効率化等を図ってもなお十分な実施頻度の確保が困難な場合には、過去の実地指導等において、事業運営に特に問題がないと認められる事業所の頻度を緩和し、集団指導のみとすることなども検討すること。
4 同一所在地等の実地指導の同時実施
同一所在地や近隣に所在する事業所に対する実地指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより、効率化を図ること。
5 関連する法律に基づく指導・監査の同時実施
老人福祉法等介護保険法に関連する法律に基づく指導・監査等との合同実施については、自治体の担当部門間で調整を行い、事業者の状況も踏まえ同日又は連続した日程で行うことを一層推進すること。
6 運用の標準化
実地指導の実施に際しては、原則として1 ヶ月前までに事業所へその旨通知するとともに、実地指導当日の確認が円滑に行えるよう、当日の概ねの流れをあらかじめ示すものとする。
利用者へのケアの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、原則として3 名以内とすること。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり1 名~2 名の利用者についてその記録等を確認するものとする。
7 実地指導における文書の効率的活用
実地指導において確認する文書は、原則として実地指導の前年度から直近の実績に係る書類とすること。
また、事業所に事前又は指導の当日提出を求める資料の部数は1 部とし、自治体が既に保有している文書(新規指定時・指定更新時・変更時に提出されている文書等)については、再提出を求めず、自治体内での共有を図るものとする。
8 留意事項
・ 実地指導にあたっては、担当職員の主観に基づく指導や、当該事業所に対する
前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導を行わないよう留意すること。
・ 個々の指導内容については具体的な状況や理由を良く聴取し、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行うこと。
・ 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導やより良いケア等を促す助言等について、事業者との共通認識が得られるよう留意すること。
・ 効果的な取り組みを行っている事業所については、積極的に評価し、他の事業所へも紹介するなど、介護サービスの質の向上に向けた指導の手法について工夫すること。
・ 実地指導の際、事業所の対応者については、必ずしも当該事業所管理者に限定することなく、実情に詳しい従業者や事業所を経営する法人の労務・会計等の担当者が同席することは問題ないこと。
通知の本文は以下のとおり。
参考資料
医療関係のひな型集がコチラに掲載されています。
事業所全体の基本研修にご活用ください!
(訪問系対象)
各種介護セミナー承ります