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介護保険制度改定【令和3】資料(訪問介護・ケアマネージャーむけ抜粋)

訪問ヘルパー(介護保険・障害支援) | イコール在宅ケアサービス

介護保険制度改定の国の資料を、訪問介護・ケアマネージャーに関連する部分を抜粋し掲載しております。
(この記事の最終更新:2021年3月31日)

障害サービス(居宅・重訪・同行・計画相談支援)の情報はコチラのページでまとめています。

改正内容の要約・まとめ

令和3年(2021年)改正は、訪問介護は、金額・メニュー面は小幅な改正です。ただし、オンライン対応やハラスメント対策、虐待防止委員会・事業継続計画【BCP】(ともに3年の猶予あり)など、非常に重要でかつ事業所全体の運営の確認・修正がが必要な、負担のある内容です。

居宅介護支援(ケアマネージャー)事業所にとっては、上記の共通メニューと合わせ、件数の緩和・サービス集中状況の説明義務など大幅な改正です。

(全サービス共通)

〇オンライン会議、利用者同意のIT利用、記録のデータ保管が可能に
  ※利用者に関わる会議は利用者同意が必要
  ※署名の替わりにメールなどでの同意もOKに。詳細はコチラの記事にまとめました。

〇業務継続計画(BCP)の策定・実施の義務付け (経過措置3年)
  感染症や自然災害が起きた際に、どう業務を継続させるかや準備のための計画
 ⇒ BCPガイドライン全文掲載ページもご参照ください。

〇虐待防止委員会の設置・運用 (経過措置3年)
 ⇒ 虐待対応マニュアル・ガイドラインなどのまとめ記事もご参照ください。

〇職場内ハラスメント対策の義務化 (利用者ハラスメント対策の推奨)
 ⇒ 職場内のセクハラ・パワハラ対策は当然のことです。
   加えて、利用者から介護員を守る視点に触れていることが画期的です。
   利用者ハラスメント対策は厚労省のコチラのページに指針があります。

〇子育て・介護の短時間正社員も『常勤』扱いに(週30時間以上)
 ⇒ 特定加算要件などで、育児介護休業(短時間勤務)も常勤扱いに

(訪問介護)

〇単価微増
  身体介護中心 20分以上30分未満 250単位 (+1)
  生活援助中心 20分以上45分未満 183単位 (+1)

〇認知症ケア加算の新設
  認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日  (Ⅱ) 4単位/日
  (自立度Ⅲ以上が利用者の100分の50以上、認知症介護実践リーダー研修修了者を配置、会議の定期開催など)

〇看取り期の訪問2時間ルール除外
  ※2時間ルール:2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算
 ⇒ 看取り・ターミナルケアガイドライン全文掲載もご参照ください。

〇通院等乗降介助で、居宅が始点(終点)なら途中の病院間・施設間も算定可能に

〇処遇改善のやや厳格化
  下位区分廃止、職場環境整備の毎年実施を求める

(ケアマネージャー・居宅介護支援)

〇上限件数の45件への引き上げ
 事務員配置・ICT活用が条件    配置数・要件などはコチラ(ページ内下部へ飛びます)

〇サービス事業所集中度合いの説明義務化
 契約時に利用者に説明義務(既存は次回更新時) 詳細はコチラ(ページ内下部へ飛びます)

〇基本報酬微増
 介護度1・2:19単位増、介護度3・4・5:25単位増

〇医療介護連携・通院連携に加算新設

〇特定事業所加算の増額、基準やや緩和

〇予防プランの受託の際の”初回加算”を新設

厚労省の最新資料一覧ページへのリンク

「令和3年度介護報酬改定について」というページで全てのほとんど全ての資料がまとめてあります。膨大です。

報酬単価一覧(算定構造表)

訪問介護

ケアマネージャー(居宅介護支援)

参考資料・地域区分/区分ごとの単価表【今回改正なし】

ダウンロード「介護報酬の算定構造」20210118社保審資料

上記資料のPDFです。全てのサービスが入った資料です。

社会保障審議会介護給付費分科会資料

現在掲載の主な資料は、厚労省の令和3年1月18日(月)開催の第199回社会保障審議会介護給付費分科会の資料です。(この資料が掲載された厚労省サイトページはコチラ) この審議会資料に基づき、さらに詳細が必要なものは、順次、通知や告示で出されますので、順次追加しております。

詳細通知等は令和3年3月9日開催全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)でも示されています。(骨格資料は審議会資料と同じです)

※審議会資料は『確定』ではありません。(ごく一部修正されることがあります)

制度改定の概要(全体像)

認知症ケア加算の新設

看取り期の小刻みな訪問を評価

通院等乗降介助の範囲の拡大

処遇改善加算のルールの微調整

子育て・介護の短時間正社員も『常勤』扱いに

職場内ハラスメント対策の義務化

利用者からのハラスメント対策も”推奨”となっています。

オンライン会議、利用者同意のIT利用、記録のデータ保管が可能に

夜間訪問介護の厳格化、処遇加算の下位区分廃止

3年の経過措置があるもの(令和6年・2024年までに整備)

業務継続計画の策定・実施の義務付け(感染症対策・自然災害対策)

上記について厚生労働省が研修動画を用意しています(2021年02月26日)。下記リンク先よりご確認頂けます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

虐待防止委員会の設置

資料の全文ダウンロード

上記掲載分を含めた資料全文(他サービス分も含む)はこちらでダウンロード可能です。

詳細内容・通知など原文

訪問介護制度改正対比表・3/16通知vol934「費用算定基準」

ケアマネージャー制度改正対比表・3/16通知vol934「費用算定基準」

ケアマネージャー詳細内容・3/26通知vol952「Q&A3」

サービス集中の説明義務

特定加算要件追加|包括的なサービスの位置づけ

件数緩和|情報通信機器の活用・事務配置の詳細

通院加算 / 退院・退所加算

ダウンロード(資料全文・全サービス分)

「費用算定基準の実施上の留意事項」20210316厚労通知vol934

これが介護保険制度変更の『確定』の通知(詳細)です。この資料のさらに詳細、いわゆる行政用語なので分かりづらい部分について、その後、Q&Aで補完説明しています。

「介護報酬改定に関するQ&A vol3」20210326厚労通知vol952

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