2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ

訪問ヘルパー(介護保険・障害支援) | イコール在宅ケアサービス

介護保険制度改定・障害支援制度の令和6年度改定の資料・解説と、対応したひな型(リンク先含む)をまとめます。主として介護保険:訪問介護・ケアマネージャー・福祉用具、障害支援:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・計画相談支援に関連する部分となります。

※この記事は順次更新していきます。(この記事の最終更新:2024年3月28日)

【厚生労働省による資料原文掲載ページ】
介護保険:令和6年度介護報酬改定について
障害支援:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

このページの文章は、厚労省の文章を出来る限り読みやすくしたものです。一部の割愛・意訳がありますのでご了承ください。
より『原文に近い』情報をお求めの方は、上記厚労省リンクへお願いします。また、カイポケさんが用意している【2024年(令和6年)度】介護報酬改定情報まとめの記事が、厚労省資料の『サービス種別ごと』にまとまっていて便利です。

介護保険・改正内容の要約

全サービス共通

〇管理者の兼務範囲の拡大
管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内の事業所等以外でも可とする。
(条件)
・職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うこと
・サービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握

〇人員配置基準にて「両立支援」短時間勤務も常勤扱いに
「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿った短時間勤務制度等を利用する場合に、週30時間
以上の勤務で「常勤」とできる。(「現状の育児・介護等の短時間勤務制度」に追加)

〇業務継続計画未策定減算の創設(訪問系は25年8月から)
感染症・災害の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算。(訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は、令和7年3月31日までに策定で可)
業務継続計画未策定減算: ▲(所定単位数×1/100)

〇高齢者虐待防止措置未実施減算の創設
虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、基本報酬を減算。福祉用具は、3年間の経過措置。
高齢者虐待防止措置未実施減算:▲(所定単位数×1/100)
※虐待の発生又はその再発を防止するための措置
・委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定める

〇身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。(1年間の経過措置)
訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援について
・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
・身体的拘束等を行う場合には、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録を義務付ける。

〇自治体のローカルルールについての説明義務を課す
都道府県及び市町村に対して、人員配置基準のローカルルールについて、事業者から説明を求められた場合にはルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。

〇運営基準のネット掲示の義務化
事業所の運営規程の概要等の重要事項等(※)を、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイト(法人サイト又は情報公表システム上)に掲載・公表とする。

〇テレワークの人員基準の明確化
〇特別地域加算、中山間地域小規模加算、中山間地域居住者サ提供加算の対象の明確化
〇特別地域加算の対象地域の見直し

居宅介護支援ケアマネージャー

〇基本報酬 (改定前→改定後)
居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)(ⅰ)
要介護1~2 1,076単位→1,086単位
要介護3~5 1,398単位→1,411単位

〇介護支援専門員1人当たりの取扱件数を44人までに変更

〇介護予防支援の利用者は、3人で1人へ変更。
居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の要件を以下に改め、49人までに変更。
・ケアプランデータ連携システムを活用
・事務職員を配置している場合

〇介護予防支援の指定が取得可能に
市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるように変更。
介護予防支援の単位数
(改定前)
単位数 介護予防支援費438単位/月
(改定後)
【包括センター】介護予防支援費(Ⅰ)442単位/月
【居宅介護支援】介護予防支援費(Ⅱ)472単位/月

〇サービス事業所との連携によるモニタリング
テレビ電話等を活用したモニタリングを可能とする。
(条件)
・利用者の同意を得ること。
・サービス担当者会議等において、次の事項について医師など関係者の合意。
・利用者の状態が安定していること。
・利用者がテレビ電話等で意思疎通ができること(家族サポートも含む)。
・テレビ電話等では収集できない情報を、サービス事業者との連携で収集。
・少なくとも2月に1回(予防支援は6月に1回)は利用者の居宅を訪問。

〇同一建物減算の創設
利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサ高住等に入居している場合、複数利用者が
同一の建物に入居している場合。
同一建物減算:所定単位数×95/100を算定する(5%の減算)

〇特定事業所加算の条件見直し・単価減
居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。
・「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検
討会、研修等に参加していること」を追加
・専任要件について、介護予防支援・総合相談支援の兼務可能と明確化。
・運営基準減算に係る要件を削除。
・1人当たりの利用者数を、今回の制度改正に合わせ調整。
特定事業所加算の単位数
特定事業所加算(改定前→改定後)
(Ⅰ)505単位/月→519単位/月
(Ⅱ)407単位/月→421単位/月
(Ⅲ)309単位/月→323単位/月
(A)100単位/月→114単位/月

〇ケアマネ集中状況の利用者説明を努力義務に変更

〇入院時情報連携加算の見直し(現行→改定)
(Ⅰ)入院後3日以内→入院当日中
(Ⅱ)入院後7日以内→入院後3日以内
※(Ⅰ)営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
※(Ⅱ)営業時間終了後に入院し、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む
入院時情報連携加算の単位数(改定前→改定後)
(Ⅰ)200単位/月→250単位/月
(Ⅱ)100単位/月→200単位/月
 
〇通院時情報連携加算の見直し
通院時情報連携加算について、利用者が歯科医師の診察を受ける際に同席した場合も対象とする。(現状は、医師の診察のみ)

〇ターミナルケアマネジメント加算等の対象疾患の拡大
医師が回復の見込みがないと診断した者全般を対象とする。(現状、末期がんに限定)
併せて、特定事業所医療介護連携加算のターミナルケアマネジメント加算の算定回数も見直し。

〇リハのケアプランの「主治の医師等」に入院中医療機関の医師が含まれることを明確化

訪問介護


①基本報酬

訪問介護費改定前改定後増減
身体介護20分未満167163▲4
20分以上30分未満250244▲6
30分以上1時間未満396387▲9
1時間以上579に30分ごと+84567に30分ごと+82▲12
▲2
生活援助20分以上45分未満183179▲4
45分以上225220▲5
通院等乗降介助1回991回97▲2
身体介護(20分以上)に引き続き
生活援助を行った場合
所要時間が20分か
ら起算して25分を
増すごとに+67
(201を限度)
所要時間が20分から起算
して25分を増すごとに+65
(195を限度)
▲2



〇処遇改善、特定処遇、ベースアップ加算の一本化・見直し(介護職員等処遇改善加算の創設) ※令和6年6月1日施行
4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化。(1年間の経過措置期間)
・職種による配分制約は廃止
・一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
介護職員等処遇改善加算の単位数
(Ⅰ)24.5% (Ⅱ)22.4% (Ⅲ)18.2%(Ⅳ)14.5%(Ⅴ)22.1~7.6%
※(Ⅴ)は令和7年3月31日まで。

〇特定事業所加算の要件見直し

特帝事業所加算|イコール|東大和市|訪問介護|ケアマネ
算定要件
1訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
2利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
3利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
4健康診断等の定期的な実施
5緊急時等における対応方法の明示
6病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
7通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
8利用者の心身の状況・家族等環境の変化に応じ、サービス提供責任者等が起点となり随時介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること
9訪問介護員等のうち介護福祉士の割合が30%以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、1級課程修了者の割合が50%以上


10全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者
11サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置





12訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上
13利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上


14看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)

⑩認知症専門ケア加算の見直し(要件のみ)
(改定後の要件)
【加算(Ⅰ)】1日3単位
・認知症自立度Ⅱ以上の利用者 2分の1以上
・認知症実践リーダー研修等修了者の配置
認知症自立度Ⅱ20人未満 1以上
20人以上 1+以降10人に1人以上配置
・認知症自立度Ⅱ以上の者に対し、専門的な認知症ケアを実施
・従業者に対し、認知症ケアの留意事項・技術指導会議を定期開催

【加算(Ⅱ)】1日3単位
・認知症自立度Ⅲ以上の利用者 20%以上
・認知症実践リーダー研修等修了者の配置
認知症自立度Ⅱ20人未満 1以上
20人以上 1+以降10人に1人以上配置
・認知症自立度Ⅲ以上の者に対し、専門的な認知症ケアを実施
・従業者に対し、認知症ケアの留意事・技術指導会議を定期開催
・認知症指導者研修修了者を1名以上配置、事業所全体の認知症ケア指導等を実施
・介護・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成、研修実施

〇口腔連携強化加算の創設
(加算の単位数):1回につき50単位(1月に1回を限度)
(要件)
・訪問介護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たり、歯科診療報酬点数表の区分番号C0000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
・次の場合は算定できない。
〇他サ-ビス事業所にて口腔・栄養スクリ―ニング加算を算定。(口腔・栄養スクリ―ニング加算(Ⅱ)は除く)
〇居宅療養管理指導事業所が、歯科医師・衛生士の管理指導費を算定。(歯科医師が、療養管理指導を行った初回月は除く)
〇他のサ―ビス事業所で口腔連携強化加算を算定。

〇同一建物減算の見直し
改定により追加された同一建物減算の区分
同一建物減算(割合が100分の90以上である場合):単位数×88/100を算定(12%減算)

福祉用具

〇一部の福祉用具の貸与・販売選択制の導入
(対象)固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く。)、杖(松葉づえを除く。)
・福祉用具専門相談員またはケアマネが、利用者が選択できることを説明。
・メリット及びデメリットなど、利用者の選択に当たって必要な情報を提供
・医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案(対象用具を貸与した場合の規定)
・専門相談員が、利用開始後6月に1回モニタリング
・貸与継続の必要性について検討(対象用具を販売した場合の規定)
・専門相談員が、用具計画の作成、目標達成状況を確認。
・利用者等の要請に応じ、販売用具の使用状況を確認、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努める。

〇用具計画にモニタリング実施時期を明示の義務化

〇モニタリング結果の記録、ケアマネへの交付の義務化

〇貸与・販売種目のあり方を検討する施策の実施
・福祉用具に係る事故情報のインターネット公表
・福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し
・福祉用具の選定の判断基準の見直し
・自治体向けの点検マニュアルの作成

2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ
2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ

報酬単価一覧(算定構造表)

訪問介護

準備中です

ケアマネージャー(居宅介護支援)

準備中です

障害サービス

準備中です

介護経営支援サービスメニュー紹介ページへのリンク
介護むけ研修開催情報のページへのリンク

資料(通知など)閲覧

障害福祉サービス

▼令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要_令和6年2月6日発行

▼令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容_令和6年2月6日発行

▼障害福祉サービス費等の報酬算定構造_令和6年2月6日発行

▼障害福祉サービス費等の報酬算定構造PDF資料より抜粋

・居宅介護サービス費

2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ
2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ

・重度訪問介護サービス費

2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ
2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ

・同行援護サービス費

2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ

・計画相談支援給付費

2024(令6)年 介護制度改正【訪問系】&ひな型へのリンクまとめ

・障害児相談支援給付費

障害児相談支援給付費表1
障害児相談支援給付費表2

高齢介護サービス

▼令和6年度介護報酬改定における改定事項について_令和6年3月19日発行

▼指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について_平成11年9月17日発行

▼指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について_平成11年7月29日発行

▼介保概要資料:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)_令和5年12月11日発行

関連記事