(訪問系)虐待対応マニュアル・計画・委員会・身体拘束適正化|e-ケア書式|介護現場でスグ使えるひな型

令和3年(2021年)制度改正での、在宅系の介護保険・障害サービス事業者への虐待対応取組の義務化に対応しています。順次内容を拡充してまいります。

この記事の最終更新:令和6年(2024年)4月1日

2024/4/1 2024年度虐待・感染対策・災害準備委員会年間スケジュール表更新
2022/6/13 運営規定の東京都記載例と対応した規定例を追加
2022/2/25 委員会年間計画と解説の追記、委員会次第ひな型(PDF)を追加。
2021/7/30 委員会次第ひな型運営規定ひな型解説の追記、身体拘束適正化の厚労省参考資料(高齢むけ”ゼロ手引き”障害むけガイドライン)を追記

介護現場での『利用者から介護員へのハラスメント』関連はコチラの記事

書式・ひな型

虐待対応マニュアル(流れ・チェック項目)

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対応マニュアルのポイント

〇ガイドラインなど参照し、虐待の可能性があるケースに直面した時の、社内での具体的手順を列挙。
〇具体的性の高い埼玉県の”保護”基準を添付。判断基準に。
〇リスクを抑えること、密室になりやすい在宅の特徴を考慮し、行政への早めの相談(情報共有・通報)を重視。

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虐待防止計画(弊社例)

(訪問系)虐待対応マニュアル・計画・委員会・身体拘束適正化|e-ケア書式|介護現場でスグ使えるひな型

防止計画のポイント

〇在宅の虐待防止は入所系とはやや視点が変わり、業界にノウハウが蓄積されていないため、周知・研究を重視。
〇家族の虐待徴候を拾う役割を担う可能性が高く、慎重でかつ多面的な対応が必要。
〇経済的虐待や、ネグレクトなど、広義の虐待徴候への理解が必要。

委員会次第(弊社例)

日常の委員会運営に使う次第です。ケースが無い場合は、事例研究(収集)を行っています。事例は、定期的な全社の会議等での啓発に繋げています。

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委員会の年間計画(弊社例)

2024年度 虐待・感染対策・災害準備委員会 年間スケジュール

虐待|感染対策|災害準備|イコール|東大和|訪問介護|東大和市|

年間計画のポイント

〇在宅の虐待防止委員会の設置は、頻度がやや少なく形骸化・負担感が大きいので、『感染症対策』『災害対策』の委員会(令和6年より訪問系で義務化)と合同で設置。
〇年間研修計画ともリンクさせる。

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(訪問系)虐待対応マニュアル・計画・委員会・身体拘束適正化|e-ケア書式|介護現場でスグ使えるひな型

”虐待防止委員会””身体拘束適正化”を盛り込んだ運営規定(弊社例)

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運営規程のポイント

〇2022年(令和4年)4月から障害制度の在宅系介護事業所に”身体拘束適正化の取組”が義務付けられます(未実施は減算)。流れとしては、いずれ介護保険も追随するでしょうし、考え方・対策としても重複するところが多いので、弊社は虐待防止と一体的に取り組んでいます。
〇虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会を同じ組織としています。在宅介護の特徴(後段の解説参照)を踏まえると、組織を2重に作る必要は無いと感じています。
〇法人の4事業で委員会は1つです。制度改定の流れや社会状況を踏まえると、別法人と共同で委員会をつくるというのも可能(場合によりベター)とも思います。自治体によっては、事業者連絡会や地域ケア会議で、委員会機能を置くことをやるところも出るかもしれません。
〇弊社は、介保(含総合)・障害(居宅・重訪・同行)を一体経営しており、運営規定も両制度の内容を併記しています。

2022年6月、東京都より、運営規定の記載例として下記に準拠するよう指摘が来ました。(制度改正後にルールが整理されたようです) 上記の運営規定例(弊社のもの)は以下の内容を踏まえ変更、反映しました。

【記載例の基準】以下のような内容を記載する。
(虐待の防止のための措置)
第10条 指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行う。
4 苦情解決体制を整備する。
5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、
新規採用時には必ず実施する。
6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)
開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。

想定される対象事業

介護保険: 訪問介護・訪問看護・ケアマネージャー(居宅介護支援)・福祉用具貸与
障害支援: 居宅介護・重度訪問介護・同行/行動援護・地域生活支援(移動)・計画相談支援

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解説

訪問系(在宅)の特性

訪問系(在宅系)の介護事業者の一番の難しさ(施設との違い)は、利用者またはその家族の管轄(所有)する領域に、コチラが入らせて頂くという点です。

備品の置き場所ひとつでも、ご利用者や同居の家族の同意を得ます。救急対応したい場合も、意識不明・出血多量などの明らかな症状でない限り、本人・家族の同意を得て救急車を呼びます(施設なら念のための場合など施設側の判断のみで呼べます)。私はこれを”利用者の監護権が事業者に移譲されていない状態”と表現しています。

したがって、通常の居住系(施設系)介護サービスに比べれば、事業者による虐待は起きづらいと言えます。訪問も断続的な場合が多く、保護者や家族など第三者との接点が多く、事業者側にしか情報がない密室になることはほとんど無いからです。

そういった中での虐待は、「悪い状態を看過する」「利用者が知識不足で危ない状態を見過ごす」「言葉や態度での圧迫」など、どちらかと言えば『物理的でない』『無知からくる過失の延長での虐待』が多くなります。また、家族等保護者のネグレクト系の気配(虐待疑い)を察知することが主となります。

在宅の虐待対応は、緊急避難ひとつとってもショートステイ系の施設と連携を取らなくては対応できません。ネグレクト系のグレーゾーンの判別や、故意と過失での対応の考慮、様々な社会資源と連携しての孤立(知識不足)の防止など、繊細な対応力の向上が必須です。

事業者が単独で判断できないことが多く、各種機関との情報共有・連携・意見のすり合わせが非常に重要です。

形骸化しないための平常時の運用

虐待や身体拘束が無い場合に、委員会が開催されない体制にするのは形骸化を招きます。また、窓口を置いているだけでも相談も集まりません。

『日常の情報収集』『社内啓発』『対外コミュニケーション』などを平常時の役割として委員会に付与し、飽きの来ない運用、可能であれば介護員が相談しやすい親しまれる委員会となるよう運用を試みています。

2022年度(令和4年度)からは、感染症対策と災害対策を兼ねた委員会をテスト的に運用していきます。(『虐待防止・感染対策・災害準備委員会』)

【2021年度(令和3年度)までは、実験的に『月1回委員会開催(ミーティング形式)→ 月1回事例発表(継発) → 年1回の研修担当』を割り当てていました。】

虐待・感染症・災害ともに訪問系では居住系(施設系)に比較し、カバー内容が多くありません。この3テーマで月1回開催程度が、中小規模の訪問系事業者では充分ではないかと感じています。


児童相談所が長年ノウハウを蓄積した”児童”虐待に比べ、高齢者・障碍者の虐待防止は、行政側も試行錯誤・地域差・属人的な対応がある場合があります。特に近年、介護保険と障害サービスでは地方自治体のケースワーカーが廃止・縮小され、経験ある現業職も存在せず、行政側に全くノウハウが無い場面が多々見受けられます。

本稿では障害者虐待の行政向け手引きも掲載しております。虐待対応などの際に、行政側の対応が適切でない場合には事業者側からガイドラインなどを元に対応を促していく必要も出てくるとの考えからです。

この記事は今後、順次拡充していく予定です。最新更新情報はメルマガでご確認ください。

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社長・小林知久|株式会社イコール

小林知久 / Kobayahasi Tomohisa

株式会社イコール代表取締役。早稲田大学卒業後、24歳の時に母親の創業に加わり設立事務を担当。その後、地元市議会議員を8年、NPO法人の設立運営、デザイン会社の設立運営、青年会議所でのイベント運営・災害支援・東京都会長などに携わる。2016年より代表取締役。組織マネジメント、ICTと運営効率化、行政・法務など、実学を中心に実践しながら研究。2007年に始めたwordpressの試行錯誤が趣味。詳細プロフィールはコチラ

行政などが発行するガイドライン

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(事業者向け)

令和2年(2020年)10 月 厚生労働省発行

(手引き目次)

Ⅰ 障害者虐待の防止
1.障害者虐待防止法の成立 2.障害者虐待防止法の意義 3.障害福祉サービス事業者としての使命(倫理・価値) 4.障害者虐待を契機に再生した事業所の事例 5.通報は全ての人を救う

Ⅱ 障害者虐待防止法の概要
1.「障害者虐待」の定義 2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 3.虐待行為に対する刑事罰

Ⅲ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応
1.障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務 2.立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則  3.通報後の通報者の保護 4.虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解 5.虐待を防止するための体制について 6.人権意識、知識や技術向上のための研修 7.虐待を防止するための取組について 8.(自立支援)協議会等を通じた地域の連携

Ⅳ 虐待が疑われる事案が あった場合の対応
1.虐待が疑われる事案があった場合の対応 2.通報者の保護 3.市町村・都道府県による事実確認への協力 
4.虐待を受けた障害者や家族への対応 5.原因の分析と再発の防止 6.個別支援計画の見直しとサービス管理責任者等の役割 7.虐待した職員や役職者への処分等 

Ⅴ 市町村・都道府県による障害者 福祉施設等への指導等 br>1.市町村・都道府県による事実確認と権限の行使 2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況の公表 

Ⅵ 虐待を受 けた障害者の保護に対する協力について
1.居室の確保に関する協力 2.保護された障害者への対応 

Ⅶ 身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて身体拘束の廃止と支援の質の向上に向けて
1.身体拘束の廃止に向けて 2.やむを得ず身体拘束を行うときの留意点 3.座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 4.身体拘束としての行動制限について  5.身体拘束・行動制限を止めた例  6.行動障害のある利用者への適切な支援

市町村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手引き

平成30年6月 厚生労働省

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高齢者虐待防止資料(厚労省サイトリンク)

高齢者虐待防止に関する資料は「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」のページにまとまっています。

また、令和3年3月11日には以下の厚労省通知が出されています。

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身体拘束防止の手引き(高齢者関連・厚労省資料)

身体拘束適正化の資料は、古いものが多く、この資料は2001年(平成13年)の発行物です。表現や背景にやや古さはありますが、この資料をガイドラインとし、事業所内の指針作成に活かすことになります。在宅を想定されている感じはないので、やや注意が必要です。

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身体拘束防止・虐待防止の手引き(障害者関連・厚労省調査資料)

障害者分野の身体拘束関連の網羅的資料は、こちらの「サービス提供事業者における虐待防止指針および身体拘束対応指針に関する検討」が参考になります。2011年(平成23年)発行です。白梅学園大学の堀江まゆみ氏が代表のNPO法人が厚労省から調査受託しまとめられた指針・ガイドラインです。ただ、文章量はやや多めです。また在宅を想定されている感じはないので、やや取捨が必要かもしれません。

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(参考)児童虐待防止に関する資料

児童分野では、虐待対応のノウハウの集積が進んでおり、高齢者・障害者の虐待防止対策の際に参考となる資料や指針がたくさん存在します。ご参照ください。

子ども虐待対応の手引き厚生労働省(平成 25 年8月 改正版)

児童虐待に関する法令・指針等一覧(厚労省サイトリンク)

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