訪問系介護事業所のコロナ対応【4/7厚労省通知】事業全体の留意点がまとまったもの
こちらの記事の資料はその後、一部更新・変更などがあります。コロナ対応の基準など最新の資料は「事業継続計画(BCP)感染症用ひな型」記事内でご紹介しております。合わせてご参照ください。
4月2日のコチラの記事で3/6付のコロナ対策に関わる在宅系の対応についての厚労省通知を紹介しましたが、その改訂版(増補)がありましたので、掲載します。
以下、「居宅を訪問して行うサービス」を転載します。
主な増補点は以下の部分でしょうか。
〇サービス前の”利用者の検温”
〇”感染が疑われる者”と”感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者”の判断は施設長が行う
〇 ”感染が疑われる者” =『風邪症状・発熱37.5度2日以上』または『強いだるさ・息苦しさ』または『医師が総合的に疑わしいと判断した者の検査確定まで』
〇 ”感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者” =『適切な防護無しに”感染が疑われる者”を介護看護』『 ”感染が疑われる者” の体液に直接接触』
適切な防護については環境感染症学会の基準をまとめた4/16のコチラの記事もご覧ください。