生活困窮者自立支援制度|介護隣接制度の紹介

包括支援センター・ケアマネージャー・障害者計画相談支援専門員などが、在宅生活のマネジメントをする際には、生活保護などの他の福祉制度との連携をはかります。そういった介護に関わる周辺制度を”介護隣接制度”とし、資料などと合わせご紹介します。

制度理念・対象者

生活困窮者自立支援制度は、生活保護の少し手前の”制度の狭間で困っている人”を広くフォローする理念です。
親の介護による子の貧困なども対象に入ると考えられます。(8050問題など)

|イコール在宅ケアサービス
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制度サービス内容

市町村(福祉事務所)が設置主体ですが、外部事業所に委託する場合や、また設置できていない場合もあるようです。

住居確保事業、一時生活支援事業などを行っていますが、まだ新しい制度でかつ福祉よりも労働系のノウハウに立脚していることもあり、機能を模索している部分もありそうです。

通常の職業紹介(ハローワークや民間求人)では厳しく、かといって福祉制度(生保・介護保険・障害サービス)を利用するよりは元気な方が対象となります。具体的には家族の介護などを抱える現役世代、例えば『親の介護を抱えて仕事がしづらい方』『障害による休職からの復帰過程の方』『子供が多く働きづらい方』『子供の課題により困難を抱える方』などになるかと思います。

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自立相談支援事業

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住居確保給付金

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一時生活支援事業

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制度資料の全文ダウンロード

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